自動車リサイクル法の概要
自動車リサイクル法は、シュレッダーダスト、エアバッグ類、カーエアコン用フロン類を適正に処理し、車のリサイクルを促進するための法律です。
自動車リサイクル法は、車に関わるすべての関係者の役割分担を定めています。
○自動車製造メーカー、輸入業者〜自らが製造または輸入した車が使用済となった場合、その車から発生するフロン類、エアバッグ類、シュレッダーダストを引き取り、リサイクル(フロン類については破壊)する。
○引取業者(自動車販売、整備業者など)〜車の所有者から使用済自動車を引き取り、フロン類回収業者、解体業者に引き渡す。
○フロン類回収業者〜フロン類を回収し、自動車製造メーカーなどに引き渡す。
○解体業者、破砕業者〜使用済自動車のリサイクルを適正に行い、エアバッグ類、シュレッダーダストを自動車製造メーカーなどに引き渡す。
○車の所有者〜使用済となった車を引取業者に引き渡し、リサイクル料金を負担。
自動車リサイクル法は、ほぼすべての車が対象となります。トラック・バスなどの大型車、特種自動車(8ナンバー)、ナンバープレートのついていない構内車も、自動車リサイクル法の対象となっています。


