道路交通法違反
道路交通法とは、1960年にできた、道路を使用する人すべて、つまり歩行者も車に乗る人も含めたすべての人の安全と円滑なる運行を守るための法律です。全部で9章の132条まであり、道路交通法は毎年のように改正・施行されています。
道路交通法の違反者には、罰則が科せられることもあります。まず道路交通法違反者に対する点数制度。これは知っている人が多いと思いますが、内容により点数を設け、違反をした場合はその点数に応じて運転免許証に行政処分を課す制度です。一番重い処分が免許の取り消しになります。
ほかに道路交通法違反で運転者に課せられる責任には、刑事上の責任、民事上の責任があります。違反による反則金、罰金などは刑事処分、事故などで相手に対する賠償は民事処分となります。
道路交通法違反者に対するこれら3つの責任は、完全に独立して動きます。それぞれが一切連動せず、処理する管轄も全く異なっており、処理や手続きも平行に処理されていきます。
交通違反はしないこと、これは運転する人ばかりでなく、道路を使用する人すべてが心がけたいものです。ちょっとした不注意が思わぬ大事故になることもあるのですから。
また、飲酒運転や無免許運転などの、悪質・危険な運転は、本人ばかりか関係のない他人の命まで簡単に奪ってしまうことになりかねません。運転者だけでなく、職場・家庭で、危険な運転を「しない・させない」気運を盛上げていきたいですね。
参考:交通違反の点数一覧表(警視庁)


